土地にかかる固定資産税は、建物が立っていれば本来かかる納税金額の6分の1に減額されます。
しかしながら、平成27年度の空き家対策特別措置法の施行により、特定空家として指定を受けてしまうと建物が立っていても更地と同じ課税がされるようになったことはご存知でしょうか。
1. 倒壊等著しく保安禅譲危険となるおそれのある状態
2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損
なっている場合
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること
が不適切である場合
空き家を所有している(これから相続などで所有するかもしれない)人は、今こそ真剣に空き家対策を検討しておくべき時期かもしれません。
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